防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第九条第一項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定装備移転仕様等調整計画」という。)の実施状況 その他必要な事項に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第九条第一項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定装備移転仕様等調整計画」という。)の実施状況 その他必要な事項に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。