表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
#
令和五年法律第五十四号
#
第十条
#
装備移転仕様等調整計画の認定の通知
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
防衛
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化 ...
第十条
1項
防衛大臣は、装備移転仕様等調整計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備移転仕様等調整計画を提出した装備品製造等事業者 及び
第十五条第一項
の指定装備移転支援法人に
通知しなければ
ならない。