防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装備品等」という。)の製造等を行う装備品製造等事業者(第三号 及び第四号に掲げる取組にあっては、指定装備品等の製造等を行おうとする装備品製造等事業者を含む。)は、単独で 又は共同で、当該指定装備品等の安定的な製造等の確保のために行う次の各号に掲げる取組(以下 この条 及び第七条において「特定取組」という。)のいずれかに関する計画(以下 この節において「装備品安定製造等確保計画」という。)を作成し、防衛省令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることができる。
指定装備品等の製造等に必要な原材料、部品、設備、機器、装置 又はプログラム(以下 この条 及び第八条第一項において「原材料等」という。)であって、その供給が途絶するおそれが高いと認められるものの供給源の多様化 若しくは備蓄 又は当該指定装備品等の製造等における当該原材料等の使用量の減少に資する生産技術の導入、開発 若しくは改良をすること。
当該装備品製造等事業者におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を強化すること(防衛大臣が定める基準に適合するものに限る。)。
特定の指定装備品等の全部 又は大部分の製造等を行う他の装備品製造等事業者が当該指定装備品等の製造等に係る事業を停止する場合において、当該他の装備品製造等事業者から当該事業の全部 若しくは一部を譲り受けること 又は当該指定装備品等の製造等に係る事業を新たに開始すること。