防衛省に、防衛審議官一人を置く。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第七条の二 # 防衛審議官
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。