防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第七条の二 # 防衛審議官

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛省に、防衛審議官一人を置く。

2項

防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。