防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から 第七号まで、第九号から 第十一号まで、第十三号から 第十五号まで 及び第三十二号から 第三十四号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第三十七条 # 所掌事務
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正