防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第三十七条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から 第七号まで第九号から 第十一号まで第十三号から 第十五号まで 及び第三十二号から 第三十四号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く)をつかさどる。