防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二款 任務及び所掌事務

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

防衛装備庁は、装備品等について、その開発 及び生産のための基盤の強化を図りつつ、 研究開発、調達、補給 及び管理の適正かつ効率的な遂行 並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。

1項

防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から 第七号まで第九号から 第十一号まで第十三号から 第十五号まで 及び第三十二号から 第三十四号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く)をつかさどる。