防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第三十三条 # 事務の委任

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊 又は機関の長に行わせることができる。