防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第三十六条 # 任務

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛装備庁は、装備品等について、その開発 及び生産のための基盤の強化を図りつつ、 研究開発、調達、補給 及び管理の適正かつ効率的な遂行 並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。