陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
前条第三号に規定する計画の執行に伴い 必要な措置に関する計画の立案に関すること。
前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第一号 及び前号(編成、装備 及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
部隊等の管理 及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
その他防衛大臣の命じた事項に関すること。