防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二十五条 # 幕僚副長

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。


統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

2項

統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長 及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。