防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二十八条 # 情報本部

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

情報本部は、第四条第一項第一号から 第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

2項

情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。