防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二十六条 # 統合幕僚監部に附置する機関

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官 又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識 及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。

2項

前項に規定するもののほか同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識 及び技能と同種の知識 及び技能を修得させるためのものを実施する。