防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。
防衛省設置法
#
昭和二十九年法律第百六十四号
#
第二十四条 # 幕僚監部の所掌事務の特例
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正