防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第十九条 # 設置

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

本省に、次の特別の機関を置く。

防衛会議
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部

統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長
又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の部隊 及び機関

情報本部
防衛監察本部
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。