防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第十九条の二 # 防衛会議

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2項

防衛会議は、議長 及び委員をもつて組織する。

3項

議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

防衛副大臣
防衛大臣政務官
防衛大臣補佐官
防衛大臣政策参与
事務次官
防衛審議官
官房長 及び局長
統合幕僚長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
情報本部長
防衛装備庁長官
5項

防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか、 防衛会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。