障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律

# 令和四年法律第五十号 #
略称 : 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 

第三条 # 基本理念


1項

障害者による情報の取得 及び利用 並びに意思疎通に係る施策の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

一 号

障害者による情報の取得 及び利用 並びに意思疎通に係る手段について、可能な限り、その障害の種類 及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。

二 号

全ての障害者が、その日常生活 又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しくその必要とする情報を十分に取得し 及び利用し 並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。

三 号

障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。

四 号

デジタル社会(デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号第二条に規定するデジタル社会をいう。)において、全ての障害者が、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術の活用を通じ、その必要とする情報を十分に取得し 及び利用し 並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。