政府が障害者基本法第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し 又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
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令和四年法律第五十号
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略称 : 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
第九条 # 障害者基本計画等との関係
政府は、障害者基本法第十三条の規定により国会に提出する報告書において、障害者による情報の取得 及び利用 並びに意思疎通に係る施策の実施の状況が明らかになるようにするものとする。