国 及び地方公共団体は、障害者による情報の取得 及び利用 並びに意思疎通に係る施策を講ずるに当たっては、障害者、障害児の保護者 その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
#
令和四年法律第五十号
#
略称 : 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法