国 及び地方公共団体は、障害者による情報の取得 及び利用 並びに意思疎通に関する調査 及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
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令和四年法律第五十号
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略称 : 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法