障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律

# 令和四年法律第五十号 #
略称 : 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 

第十条 # 法制上の措置等


1項

政府は、障害者による情報の取得 及び利用 並びに意思疎通に係る施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。