都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置く。
一
号
二
号
三
号
都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及び その施策の実施状況を監視すること。
当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。