障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第三十六条 # 都道府県等における合議制の機関

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

都道府県(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置く。

一 号

都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及び その施策の実施状況を監視すること。

三 号

当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

2項

前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3項

前項に定めるもののほか第一項の合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

4項

市町村(指定都市を除く)は、 条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。

一 号

市町村障害者計画に関し、第十一条第六項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及び その施策の実施状況を監視すること。

三 号

当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。