障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第四章 障害者政策委員会等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 17時15分


1項

内閣府に、障害者政策委員会以下「政策委員会」という。)を置く。

2項

政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

障害者基本計画に関し、第十一条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

前号に規定する事項に関し、調査審議し、 必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は関係各大臣に対し、意見を述べること。

三 号

障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

四 号

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律平成二十五年法律第六十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3項

内閣総理大臣 又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。

1項

政策委員会は、委員三十人以内で組織する。

2項

政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立 及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。


この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3項

政策委員会の委員は、 非常勤とする。

1項

政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織 及び運営に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置く。

一 号

都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及び その施策の実施状況を監視すること。

三 号

当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

2項

前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3項

前項に定めるもののほか第一項の合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

4項

市町村(指定都市を除く)は、 条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。

一 号

市町村障害者計画に関し、第十一条第六項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及び その施策の実施状況を監視すること。

三 号

当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。