障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第三十四条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。