第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、 障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一
号
二
号
三
号
全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。) その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得 又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。