障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第九条 # 障害者週間

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。

2項

障害者週間は、十二月三日から 十二月九日までの一週間とする。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者の自立 及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。