障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害 及び社会的障壁により継続的に日常生活 又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 号

社会的障壁

障害がある者にとつて日常生活 又は社会生活を営む上で 障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念 その他一切のものをいう。