第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と 密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第五条 # 国際的協調
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正