国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第八条 # 国民の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正