障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第十一条 # 障害者基本計画等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

政府は、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

2項

都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。

3項

市町村は、障害者基本計画 及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、 障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項

都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

6項

市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつては その意見を、その他の場合にあつては障害者 その他の関係者の意見を聴かなければならない。

7項

政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

8項

第二項 又は第三項の規定により都道府県障害者計画 又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事 又は市町村長は、これを当該都道府県の議会 又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

9項

第四項 及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項 及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項 及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。