障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第十二条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 及び財政上の措置を講じなければならない。