政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 及び財政上の措置を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第十二条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正