障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第十条 # 施策の基本方針

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者 その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。