雇用保険は、労働者が失業した場合 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活 及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正 及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発 及び向上 その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正