行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者 又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第七十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正