雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七十七条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者 又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。