雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七十七条の二 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

行政庁は、関係行政機関 又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。

2項

前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。