事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求 又は第三十七条の五第一項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第七十三条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正