雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七十九条の二 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

船員である者が失業した場合に関しては、

第十条の四第二項
又は業として」とあるのは
「若しくは業として」と、

除く。)」とあるのは
除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者 若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験 その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、

第十五条第二項から第四項まで第十九条第三項第二十条第一項 及び第二項第二十一条第二十四条第二十四条の二第一項 及び第二項第二十条の二第二十九条第二項第三十条第三十一条第二項第三十二条第二項 及び第三項第三十三条第一項 及び第二項第三十六条第一項 及び第二項第三十七条第一項第二項 及び第七項第三十七条の三第二項第三十七条の四第五項第三十九条第二項第四十条第三項 及び第四項第四十一条第一項第四十七条第二項第五十一条第一項第五十二条第一項 及び第二項第五十三条第一項第五十六条の三第一項 並びに第五十九条第一項
公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは
「公共職業安定所 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、

第十五条第三項
法令の規定に基づき失業者」とあるのは
「失業者」と、

同条第五項
職業安定機関」とあるのは
「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、

第二十九条第一項第三十二条第一項第四十三条第一項第一号 及び第五十八条第一項
公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、

第二十九条第一項
公共職業安定所が」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、

第三十二条第一項第四号 及び第五十二条第一項第三号
事業所」とあるのは
「事業所 又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く)の規定に該当する船舶」と、

第五十八条第一項
公共職業安定所、」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、

公共職業安定所長が」とあるのは
「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と

する。