雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七十九条の二 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

船員である者が失業した場合に関しては、


又は業として」とあるのは
「若しくは業として」と、

除く。)」とあるのは
除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者 若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験 その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、

及び 及び 及び 及び 及び 及び 及び 及び 並びに
公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは
「公共職業安定所 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、


法令の規定に基づき失業者」とあるのは
「失業者」と、


職業安定機関」とあるのは
「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、

及び
公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、


公共職業安定所が」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、

及び
事業所」とあるのは
「事業所 又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く)の規定に該当する船舶」と、


公共職業安定所、」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、

公共職業安定所長が」とあるのは
「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と

する。