雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七十二条 # 労働政策審議会への諮問

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、 又は 若しくはの基準を政令で定めようとするとき、 若しくはの規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくはの理由、 若しくはの者、の算定方法、の事業、 若しくはの基準、の災害、の時間数、の就職が困難な者、の場合 又は同条第四項の規定により読み替えて適用するの日を厚生労働省令で定めようとするとき、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくはにおいて準用する場合を含む。)の基準 又はの時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

2項

労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。