雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七十六条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者 若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者 若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主 又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。

2項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介 若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者 又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告 又は文書の提出を命ずることができる。

3項

離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主 又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。


その請求があつたときは、当該事業主 又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。

4項

前項の規定は、雇用継続給付 又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。


この場合において、

同項
離職した者」とあるのは
「被保険者 又は被保険者であつた者」と、

従前の事業主」とあるのは
「当該被保険者 若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と

読み替えるものとする。