雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十七条の三 # 高年齢受給資格

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。


この場合における第十四条の規定の適用については、

同条第三項
十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、
六箇月」と

する。

2項

前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格 又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第五項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。