雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十七条の五 # 高年齢被保険者の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。

一 号

二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。

二 号

の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

三 号

の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

2項

前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。

3項

前二項の規定による申出を行つた労働者については、第九条第一項の規定による確認が行われたものとみなす。

4項

厚生労働大臣は、第一項 又は第二項の規定による申出があつたときは、第一項第三号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと 又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない。