雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十七条の六 # 特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項第六十一条の七第一項 及び第六十一条の八第一項の規定の適用については、

これらの規定中
をした場合」とあるのは、
「を全ての適用事業においてした場合」と

する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項 及び第五十六条の三第三項第三号の規定の適用については、

第三十七条の四第一項
第十七条第四項第二号」とあるのは
第十七条第四項」と、

額とする」とあるのは
「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、

第五十六条の三第三項第三号ロ
第十八条まで」とあるのは
第十八条まで第十七条第四項第一号除く)」と

する。