雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十七条の六 # 特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

の規定により高年齢被保険者となつた者に対する 及びの規定の適用については、

これらの規定中
をした場合」とあるのは、
「を全ての適用事業においてした場合」と

する。

2項

前項に定めるもののほかの規定により高年齢被保険者となつた者が、の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における 及びの規定の適用については、


第十七条第四項第二号」とあるのは
」と、

額とする」とあるのは
「額とする。この場合におけるの規定の適用については、中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、


第十八条まで」とあるのは
除く)」と

する。