雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十七条の四 # 高年齢求職者給付金

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで第十七条第四項第二号除く)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第五項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。

一 号

一年以上

五十日

二 号

一年未満

三十日

2項

前項の規定にかかわらず同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第十七条第四項第二号ニに定める額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする。

3項

第一項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項 及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。

4項

前項に規定する場合における第二十二条第三項の規定の適用については、

同項第二号
又は特例一時金」とあるのは
「、高年齢求職者給付金 又は特例一時金」と、

又は第三十九条第二項」とあるのは
「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格 又は第三十九条第二項」と

する。

5項

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

6項

第二十一条第三十一条第一項第三十二条第三十三条第一項 及び第二項 並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。


この場合において、

これらの規定中
受給資格者」とあるのは
「高年齢受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「高年齢受給資格」と、

第三十一条第一項
失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは
第三十七条の四第五項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、

失業の認定を受けなければならない」とあるのは
同項の認定を受けなければならない」と、

第三十三条第一項
第二十一条の規定による期間」とあるのは
第三十七条の四第六項において準用する第二十一条の規定による期間」と

読み替えるものとする。