被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一
号
二
号
四箇月以内の期間を定めて雇用される者
一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者