雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第九条 # 確認

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、第七条の規定による届出 若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと 又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

2項

前項の確認については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない