厚生労働大臣は、第七条の規定による届出 若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと 又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第九条 # 確認
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。