雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二条 # 管掌

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

雇用保険は、政府が管掌する。

2項

雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。