雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二条 # 管掌

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

雇用保険は、政府が管掌する。

2項

雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。