雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第五条 # 適用事業

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2項

適用事業についての保険関係の成立 及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。