この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第五条 # 適用事業
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
適用事業についての保険関係の成立 及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。