雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第八十条 # 経過措置の命令への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

この法律に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


この法律に基づき、厚生労働大臣が第十八条第四項の自動変更対象額 その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。