この法律に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この法律に基づき、厚生労働大臣が第十八条第四項の自動変更対象額 その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
この法律に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この法律に基づき、厚生労働大臣が第十八条第四項の自動変更対象額 その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。