被保険者 又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第八条 # 確認の請求
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正