雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十一条の八 # 出生時育児休業給付金

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下 この項 及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。

2項

被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号いずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

一 号

同一の子について当該被保険者が三回以上の出生時育児休業をした場合における三回目以後の出生時育児休業

二 号

同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生時育児休業

3項

第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

4項

出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。


この場合における同条の規定の適用については、

同条第三項
困難であるとき」とあるのは
「できないとき 若しくは困難であるとき」と、

同条第四項
第二号に掲げる額」とあるのは
第二号ハに定める額」と

する。

5項

前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第二項第二号に規定する合算して得た日数が二十八日を超えるときは、当該日数が二十八日に達する日までの期間に限る)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。


この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

6項

前条第九項の規定は、出生時育児休業給付金について準用する。


この場合において、

同項
第六十一条の七第九項」とあるのは、
第六十一条の八第六項において読み替えて準用する第六十一条の七第九項」と

読み替えるものとする。

7項

出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第一項第三項 及び第四項の規定の適用については、

第一項
限る」とあるのは
「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、

当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下 この項 及び第三項において同じ。)」とあるのは
「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、

(当該出生時育児休業」とあるのは
「(当該育児休業」と、

第三項
出生時育児休業」とあるのは
「同一の子についてした初回の育児休業」と、

第四項
当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは
「同一の子についてした初回の育児休業」と

する。

8項

育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項第五項 及び第六項の規定の適用については、

同条第二項
育児休業(」とあるのは
「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業 及び」と、

同条第五項
、育児休業」とあるのは
「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く)」と、

同条第六項
起算し当該育児休業給付金」とあるのは
「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」と

する。