雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十二条 # 雇用安定事業

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

政府は、被保険者、被保険者であつた者 及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大 その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

一 号

景気の変動、産業構造の変化 その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主 その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

二 号

離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主 その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

三 号

定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下 この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主 その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

四 号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。

五 号

雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主 その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、障害者 その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進 その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項

前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

3項

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。